よくあるご質問

不動産を購入した際に何故、登記が必要になるのですか?
売買契約により不動産は買主の所有となります。しかし、売主以外の第3者は、その不動産が誰のものなのかがわかりません。そこで、誰からでもわかるように 「登記簿」に所有者の名前を記載し、一般に公開しているのです。逆に登記簿に所有者として名前を記載しているからこそ、誰に対しても自分が所有者であるこ とを主張できるのです。
不動産を購入する際に必要となる登記費用の内訳を教えて下さい。
1 登録免許税
土地の場合、固定資産評価額の1.5%(令和5年3月31日までの軽減措置)を、建物の場合は固定資産評価額の2%を登録免許税として登記申請の際に支払う必要があります。
また、購入に際してローンを利用される場合は、抵当権設定登記の登録免許税として、債権額の0.4%が必要になります(ただし、一定の要件を満たす住宅用家屋については減税措置が摘要され、登録免許税が軽減されます)。

2 登記事項証明書・地図等情報
安心して不動産の取引をしていただけるよう、登記申請の事前に購入の目的物件の権利関係の調査等をします。その後、無事登記申請が完了しましたら、登記完了後の確認を行います。登記事項証明書は1通600円、地図等情報は1通450円です。

3 司法書士の報酬
司法書士には一律の報酬規定がありません。報酬は各々の司法書士の事務所よって差があります。インターネット等でいくつかの司法書士事務所の料金体系をご覧になって、報酬額の相場を調査してみることをおすすめします。当所の報酬規定は下記をご覧ください。また、お見積もりのご依頼はお気軽にどうぞ。
株式会社にはどんな特徴がありますか?
株式会社には以下のような特徴があります。
1 株 式
株式会社では、資金調達の単位を細分化して、出資者を募ります。少ない資金での参加を可能にすることで、多数の人の出資を集めるためです。出資した人には、株式という地位を与えられます。この地位は、出資した人がどんな人かは関係なく、株式の種類・数で決まります。統一的地位にすることで、多数の人と会社との法律関係を明確にし、安心して株主として出資するようにするためです。

2 株主の間接有限責任
株主は、会社に対して、出資することとなった株式の価額を支払う責任を負うだけで、他に何ら責任を負うことはありません(有限責任)。会社の債権者に対して何ら責任を負いません(間接責任)。多数の者が安心して会社に資本参加できるようにするためです。

3 資本の原則
株主は間接有限責任しか負わないため、会社の債権者が、債権を回収するためには、会社の財産だけしか期待することができません。そこで、会社法は、日々変動する会社財産に対して一定の基準を設け、確保するよう規整しています。この基準となる金額が『資本金』です。

4 所有と経営の分離
本来、会社の経営は、会社の所有者が行うものですが、株式会社の場合、共同所有者である株主は多数にのぼるため、事実上共同経営は不可能です。また、株主は間接有限責任しか負わないため、一般的に会社経営ではなく、配当金や株式の売買などの投資の成果に興味があります。そこで、株式会社では、経営は専門家である取締役に委ねられています。株主は、取締役が不適切な経営をして損失を出さないよう監視し、必要に応じて意見する権利を持つだけです。
商業登記に必要な登記費用の内訳について教えて下さい。
1 登録免許税
登記の内容によって異なります。おおまかに言えば、資本が増加する変更については資本金の0.7%(最低3万円)、資本金1億円以下の役員変更は1万円、それ以外は3万円といったところです。変更内容によっては数種類の変更をしても一律3万円となる場合もあります。

2 登記事項証明書
どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。会社1社につき1通600円になります。

3 司法書士の報酬
司法書士には一律の報酬規定がありません。報酬は各々の司法書士の事務所よって差があります。インターネット等でいくつかの司法書士事務所の料金体系をご覧になって、報酬額の相場を調査してみることをおすすめします。当所の報酬規定は下記をご覧ください。また、お見積もりのご依頼はお気軽にどうぞ。
親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。

(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合 (1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。
任意整理をすると本当に借金が減るのですか。
任意整理をすると利息制限法所定の利率に引き直して債務額を確定しますので、過去にサラ金業者等から利息制限法の所定を越える高金利で貸付を受けていた場合、借金が減る可能性が高いです。
また、引き直し計算の結果、利息を払いすぎていた場合は、これを過払い金と呼び、返還請求をすることもできます。
一方、平成22年の貸金業法及び出資法改正以後はこうした高金利で貸付を行う登録業者はなくなったため、この法改正以降にお金を借りはじめた方については、借金の減額は期待できません。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないのでしょうか?
遺言者(亡くなった方)の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺言によって法定相続人が遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分の財産を取り戻すことができます。
ただし、遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意ください。
自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか?
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
成年後見制度とはどんな制度ですか?
成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。

【成年後見制度のなりたち】成年後見制度の前身は「禁治産・準禁治産宣言」の制度ですが、この制度は主に財産を守ることに重点が置かれていました。しかし、高齢化社会に移行するに伴い、財産の維持だけではなく管理をしながら、より良い生活を送れるよう支援をする、という必要性が大きくなってきました。それに見合う制度として、平成12年4月から新しく成年後見制度が施行されました。また、新しい制度では、本人の希望を尊重するよう配慮がなされています。もちろん高齢者だけではなく、知的障害を持つ人も利用できる制度です。

【成年後見制度の内容】成年後見制度は、いくつかの種類に分かれています。
◆法定後見制度すでに判断能力が低下している場合の制度。判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類に分かれます。
・成年後見「事理弁識能力を欠く常況にある人」日常の買い物等も一人ではできない人が対象
・保佐「事理弁識能力が著しく不十分な人」日常の買い物程度のことはできても、不動産の売買等重要な取引行為は一人ではできない人が対象
・補助「事理弁識能力が不十分な人」不動産の売買等重要な行為を、一人でするには心身の状態に不安のある人が対象
成年後見制度のデメリットはなんですか?
成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。
借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。