裁判業務のご相談

簡裁訴訟代理業務の認定司法書士

裁判所

当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理業務の認定司法書士です。訴訟の目的となる物の価額が140万円以下の請求事件について、依頼人に代わって訴訟を行います。調査を進めたのち140万円を超えた場合にも信頼できる弁護士をご紹介いたしますので、まずはお電話にてお気軽にご相談ください。 例えば、以下のような問題を扱っています。

長年の返済に苦しんでいる場合
過払い金返還請求の訴訟を行います。カード会社等から借りたお金の返済につき、法律で定められた額以上の利息を支払っていた場合に、すでに元金を返済し終えて支払う必要のないお金を支払い続けていることがあります(詳細は債務整理の項目でご覧ください)。調査いたしますので、ご相談ください。
クレジット・サラ金会社から訴えられた場合
支払いが滞った場合に、クレジット会社等から訴状が届くことがあります。放置すると何らの法的ケアも受けないまま、相手方の望むままの判決が確定していまいます。司法書士が事実関係を整理し、必要な対応を検討します。また、履歴開示、引直し計算、相手方との交渉等を行い、他の債務も並行して整理して根本的な解決を図ります。
分割払いの約束で商品を渡したが、残りの代金が支払われない場合
代金の支払いがされず困ったという場合です。相手方と交渉可能な場合には、新たに支払いの方法や期日等を決めた合意書を作成することもあります。相手が応じない場合や、合意書の取り決めを守らない場合には、催告ののち、売買代金を請求する訴訟を提起します。
建物の外壁・屋根の工事を請け負ったが、代金が支払われない場合
工事が完成しているが、代金の支払いを請求するも支払いがされない場合、支払いの催告ののち、材料費・報酬などの請負代金を請求する訴訟を提起します。
自動車運転中、信号待ちで停車していると後方から他の車に追突された場合
損害の賠償は原則として金銭賠償により行われます。損害額を算定して、損害賠償請請求を求める訴訟を提起します。上記の例では、自動車の修理費、治療費、休業損害、慰謝料、司法書士報酬などを請求します。

裁判業務に関するよくある質問

建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。
借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。