成年後見・高齢者財産管理のご相談

法律専門家としては司法書士が最も多く選ばれています

成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が失われたりすることがないように、後見人に選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。

法律専門家としては司法書士が最も多く選ばれています。ご本人の生活、医療、介護、福祉など、身の回りの事柄にも目を配りながら、ご本人を保護・支援します。

成年後見制度の種類

法定後見
判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。ご本人の状態に合わせて適切なサポートができるよう、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があります。
生前事務委任
判断能力が衰える前から、生活をサポートし、本人にかわって財産管理(振込や銀行預金の出し入れなど)をおこなってもらう制度です。
任意後見をされる場合にあらかじめ一緒に結ぶことが多い制度になります。元気なうちは生前事務委任でサポートをしてもらい、判断能力が低下してしまったあとは任意後見で支援してもらうという流れが安心です。
任意後見
将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめご自身で後見人を選び、後見事務の内容も決めて契約しておく制度で、公正証書を作成します。
自分の信頼できる人に将来を任せるための備えです。
死後事務委任
亡くなった後の、諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する制度で、公正証書を作成します。任意後見はご本人が亡くなると同時に契約が終了してしまうため、代わりに死後事務委任で葬儀の仕方や、納骨、埋葬や遺品の整理などご自分の意向を反映させることができます。

成年後見に関するよくある質問

成年後見制度とはどんな制度ですか?
成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。

【成年後見制度のなりたち】成年後見制度の前身は「禁治産・準禁治産宣言」の制度ですが、この制度は主に財産を守ることに重点が置かれていました。しかし、高齢化社会に移行するに伴い、財産の維持だけではなく管理をしながら、より良い生活を送れるよう支援をする、という必要性が大きくなってきました。それに見合う制度として、平成12年4月から新しく成年後見制度が施行されました。また、新しい制度では、本人の希望を尊重するよう配慮がなされています。もちろん高齢者だけではなく、知的障害を持つ人も利用できる制度です。

【成年後見制度の内容】成年後見制度は、いくつかの種類に分かれています。
◆法定後見制度すでに判断能力が低下している場合の制度。判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類に分かれます。
・成年後見「事理弁識能力を欠く常況にある人」日常の買い物等も一人ではできない人が対象
・保佐「事理弁識能力が著しく不十分な人」日常の買い物程度のことはできても、不動産の売買等重要な取引行為は一人ではできない人が対象
・補助「事理弁識能力が不十分な人」不動産の売買等重要な行為を、一人でするには心身の状態に不安のある人が対象
成年後見制度のデメリットはなんですか?
成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

成年後見に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

成年後見(法廷)申立書作成 80,000円~
任意後見 100,000円~