債務整理のご相談
現在抱えている債務(ここでは借金のこと)を整理して、ご依頼人(債務者)の収入に合わせてできるだけ無理のない金額での返済を交渉したり、多重債務のため全額の返済が困難な場合は裁判所に自己破産を申立て、一部又は全部の債務を免責するなどの手続を行います。場合によっては、利息として払いすぎたお金がご依頼人の手元に戻ってくることもあります(いわゆる過払い金の返還)。
手順としては、まずは面談をしてご依頼人から司法書士に、すでに完済したものから現在返済中のものまで、これまでの借金についてお聞かせいただきます(大まかな方針を立てるため、収入や収支についてもお伺いします)。その後すぐにお金を借りた相手(債権者)に司法書士が債務整理を受任したことの通知を出して、ご依頼人への取立ての電話や手紙を止めます。そして、これまでの取引履歴を入手し、法律で定められた利息で計算しなおします。
すると、長年借金と返済を続けてきた人は、ほとんど債務が残っていなかったり、すでに完済していて利息として余分なお金も払いすぎてしまっていることが分かることがあります。このような場合には司法書士から交渉(和解)又は請求し、以降、ご依頼人はこれまでのような返済を行う必要がなくなります。
しかし、取引が長年でも数年でも、借金の額と返済の額によっては、法律で定められた利息で計算しても、(多少の減額はあったとしても)多額の借金が残っている場合もあります。借りたお金は返すのが原則ですが、司法書士が交渉することによって毎月の支払い額を調整したり、返済が不可能な場合には免責(減額や免除)する手続きを取って、ご依頼人の精神的・経済的な負担を軽減し、生活再建のお手伝いをすることができます。
残った債務を解決する方法には以下の4つがあり、ご依頼人の経済状況と意思とを鑑みて、司法書士がアドバイスいたします。
- 任意整理
- 支払不能には至らない多重債務者の借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を決定し弁済方法について和解を行う手続です。
依頼者とこれまで取引のあった全ての債権者(カード会社等)に司法書士が交渉し、利息制限法への引直し、過払金の回収、和解案の策定、債権額の減額などを行います。
- 特定調停
- 支払不能に陥るおそれがある事案につき、債務を圧縮するための調停を裁判所に申し立てます。申立て費用は一債権者につき500円と定額で、記入用紙を利用すれば本人でも比較的簡単に申立てできます。
しかし、調停手続きは強制力がないため、債権者が調停内容に応じなければ長期間解決しないことがある、過払い金が生じていても過払い金返還の手続きは自身で行わなければならないことがあるなど、債務者の救済が十分に行われない場合があります。
- 個人再生
- 経済的に窮地にある場合、裁判所に個人再生手続を申立て、債権者の多数の同意が得られれば、法律で定められた最低弁済額以上の弁済を原則3年間つづけ、残債務は免責されます。
ただし、継続的(定期的)な収入を得る見込みがなければならないなど認可には条件があります。条件を満たせば住宅を処分することなく減債でき、職業制限もない点については自己破産と比べてメリットです。
- 自己破産
- 支払い不能や債務超過で返済が不可能な場合に、裁判所に自己破産手続を申立てます。最低生活費としての約20万円を除いて、債務者が有する総財産(持家などの換価容易な資産)を各債権者の債権額に応じて公平に比例弁済し、残債務については条件を満たせば免責されます。破産手続の開始決定後の給料は差押えられることもありません。
ただし、職業制限を受け(弁護士、警備業者、質屋 等の職業は続けることができません)、約7年間は新たな借金ができなくなります。
債務整理に関するよくある質問
- 任意整理をすると本当に借金が減るのですか。
- 任意整理をすると利息制限法所定の利率に引き直して債務額を確定しますので、過去にサラ金業者等から利息制限法の所定を越える高金利で貸付を受けていた場合、借金が減る可能性が高いです。
また、引き直し計算の結果、利息を払いすぎていた場合は、これを過払い金と呼び、返還請求をすることもできます。
一方、平成22年の貸金業法及び出資法改正以後はこうした高金利で貸付を行う登録業者はなくなったため、この法改正以降にお金を借りはじめた方については、借金の減額は期待できません。 - 自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか?
- 破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
債務整理に関する各種費用
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
任意整理 | 1社につき着手金30,000円(5社目より20,000円) |
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過払金返還請求 | 1社につき着手金10,000円+返還額の2割 |
破産手続開始(申立書作成) | 着手金220,000円~ |
個人民事再生(申立書作成) | 着手金280,000円~ 着手金330,000円~ ※住宅ローン特則利用の場合 |