相続・遺言のご相談

相続による不動産の登記手続き・書類作成

相続

亡くなられた方のことを「被相続人」、その方の財産を相続する方のことを「相続人」といいます。相続は人の死亡によって開始し、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて(婚姻関係、勲章など)、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています。税金や預貯金の名義変更などと同様に、土地や建物といった不動産をお持ちの場合には、それら不動産の登記名義人を変更する登記を行う必要があります。私たち司法書士の仕事は、その手続きに関わるものです。(その他、遺産分割協議書など、関連する書類の作成も行います。)

相続は法定の相続分(第一順位の相続人:妻2分の1、子2分の1。第一順位の相続人が全員不存在の場合、被相続人の直系尊属(ご両親)。さらに不存在の場合・・・と続きます)にて配分する方法と、当事者間で遺産分割協議を行い法定とは別の配分を決定する方法があります(被相続人の妻のみが相続するなど)。

遺産分割協議とは
遺言がない場合に相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書の作成や、手続きのアドバイスやサポートをいたします。

相続放棄

相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。相続放棄には、3ヶ月という期限があります。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債権の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。また債権者もこのことをしっているため、三ヶ月たってから債権の取り立てをしてくるケースも多いです。お早めにご相談ください。

遺言作成

遺言

ご自分の財産の配分について遺言を作成しておくことによって、相続がスムーズに行われる場合もございます。残念ながら、相続する財産についてご家族など相続人の間で対立することはしばしばあります。当事務所では、遺言の作成につき、ご本人の意思を尊重し、法的にも有効な遺言となるようアドバイスをいたします。遺言書には大きく分けて下記の二種類があります。

自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。気軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある。死後の検認手続きが必要。
公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。
費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。

なお、財産や相続人がよくわからない(特定できない)場合、司法書士はそれらの調査にも精通しておりますので、まずはご相談ください。

ご相談の流れはこちら

2024年より相続登記が義務化

相続に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。

(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合 (1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないのでしょうか?
遺言者(亡くなった方)の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺言によって法定相続人が遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分の財産を取り戻すことができます。
ただし、遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意ください。

相続に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転登記(相続) 50,000円~
関係書類作成・調製(1種に付き) 10,000円~
相続放棄(申述書作成) 30,000円~
戸籍等による相続関係調査 20,000円~
公正証書遺言作成※証人費用(一人につき) 50,000円~ 10,000円~
(出張日当・・・半日20,000円、1日40,000円)
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